全国共済神奈川県生活協同組合では、組合員の適正な管理のために、当組合の定款第10条(自由脱退)に基づき、住所不明組合員の「みなし自由脱退」手続きをとらせていただくことといたしますので下記の通り公告いたします。

 

1.みなし自由脱退について

定款第10条(自由脱退)第2項により、組合員が住所の変更を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、自由脱退の手続きをとらせていただきます。

 

2.対象の組合員

2023年(令和5年)12月末日までに共済契約は解約しているが、2年間連絡が取れず出資金が返金不能、かつ過去2年間、当組合の事業を利用されていない組合員が対象になります。

 

3.住所の確認

該当すると思われる組合員の方は、お手数ですが2026年(令和8年)3月19日までに当組合へお申し出くださいますようお願いいたします。ご連絡がなく、住所の確認ができない場合は、2026年(令和8年)3月末日付で当組合からの脱退手続きをとらせていただきます。

 

4.出資金の取扱い

脱退手続きをとらせていただいた方の出資金は、2028年(令和10年)3月末日までの2年間は預り金として管理を行い、ご請求があれば返還いたします。この間に請求がなければ、預り金として2年が経過した日の属する事業年度の末日をもって雑収入処理とさせていただきます。ただし、雑収入処理後であっても、ご請求があれば返還いたします。詳しくはお問い合せください。

 

5.本広告の期間

2026年(令和8年)2月20日~2026年(令和8年)3月19日まで

 

2026年(令和8年)2月20日

全国共済神奈川県生活協同組合

代表理事 服部 恭範

以上